税務調査を知り尽くした
国税出身税理士が、
あなたの側につく。
もしもの時に焦らず対応できる。
ランチ1食分のメンバーシップ。
顧問税理士なしで、
税務調査に向き合えますか?
一人で税務調査に臨むのは、弁護士なしで裁判に出るようなもの。
ある日、税務署から電話が来た
税務調査の連絡は突然来る。しかも電話の第一声は「日程調整をしたい」。準備ゼロのまま、日程を決めさせられることになる。
個人の税務調査 実地調査率 約1%
「自分には関係ない」では済まされない確率。
(出典:国税庁 令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況/令和5年分 申告所得税標本調査)
スポット依頼相場は約30万円〜
しかも、税務調査が来てから探しても、強い税理士がすぐ見つかる保証はない。
追徴税額は1件あたり平均299万円にのぼることも。
(出典:国税庁 令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況)
でも、国税出身の税理士が最初からついていれば、話は変わります。
来てから税理士を探せばいい、
は通用しない。
税務調査の連絡が来てから税理士を探せばいい——そう思っている方が多いのですが、それでは遅いのです。
税務調査の電話は「調査を予定しているが、日程はいつがよいか」という日程調整から始まります。もちろん先延ばしの交渉は可能ですが、本業が忙しい中で、焦りながら税理士を探し、なおかつ税務調査に強い税理士を見つけられるかどうか、保証はどこにもありません。
しかも、税務調査は電話一本で終わりません。日程調整・事前準備・当日の立会い・調査後の対応・修正申告まで、一連のプロセスに数週間かかることもあります。これをすべて自分でこなしながら本業を続けることの精神的・時間的コストは、計り知れません。
一般の税理士と、国税出身税理士。
税務調査の対応は、根本的に違います。
一般の税理士
(納税者側の経験のみ)
- 税務調査の対応経験は限られている
- 調査官が何を考えているかわからない
- 納税者の立場からしか交渉できない
国税出身税理士
(調査する側の経験あり)
- 調査官として豊富な実地経験を持つ
- 調査官の心理・手順・着眼点を熟知している
- 「調査する側の論理」で対応できる
調査官の視点で事前準備
何を重点的に確認されるか、どの書類を整えるべきか。
国税出身だからこそ、的確な準備ができる。
当日の立会い・交渉
調査官と同じ言葉・論理で話せる。
感情ではなく、事実と法令で、適正な落としどころへ。
修正申告の適切な判断
応じるべき指摘と、応じなくていい指摘を見極める。
不当な追徴を防ぐことが、国税出身税理士の腕の見せどころ。
月980円に含まれるもの
いざというとき:国税出身税理士が対応
税務調査の通知を受けたら報告するだけ。日程調整・事前準備・当日立会い・交渉・修正申告まで一貫してサポート。
(入会から1ヶ月の待機期間経過後から対象)
日頃から:税務知識を配信
メルマガ・動画コンテンツ・会員限定ライブQ&A。個人事業主が知っておくべき税務知識をお届け。
いつでも:どの会計ソフトでもOK
freee、マネーフォワード、弥生、手書き帳簿。何を使っていても入会できる。会計ソフトを変える必要なし。
税務調査の通知が来たら、
この5ステップ。
税務署から
調査の連絡が届く
シロクマくんの
専用フォームで報告
国税出身の提携税理士が
アサインされる
税理士が日程調整・事前準備・
当日立会い・調査官との交渉を担当
調査終了・
修正申告まで対応
※入会から1ヶ月間は待機期間です。待機期間中の通知を受けた調査は対象外です。
※無予告調査の場合は、調査開始を知った後すみやかにご報告ください。
※本サービスの対象は、税務署員が実際に臨場する「実地調査」です。書類・資料の提出依頼や電話・文書による照会など、臨場を伴わない「簡易な接触」(行政指導的な対応依頼)は対象外です。
ランチ1食分で、
税務調査の不安がなくなる。
税理士にスポットで依頼した場合:最低30万円〜
シロクマくんメンバーシップ(年払い):年間約1万円
年払いプラン
年額 11,760円(一括払い)
※中途解約時の返金なし・支払済み期間は有効
※別途消費税がかかります
月払いプラン
当月末まで有効・翌月以降の請求停止
※別途消費税がかかります
シロクマくんが安心な理由
国税出身の税理士が対応(調査する側として豊富な実地経験を持つプロ)
税理士法に基づく税務代理権限証書を提出して正式対応。
税理士法第38条の守秘義務あり。情報は一切外部に漏れません。
税理士紹介を含む税務総合メンバーシップ(保険業法に抵触しない適法設計)
特定商取引法に基づく表示あり。解約ポリシーが明確です。
どの会計ソフトユーザーでも入会可能。特定サービスに縛られません。
※「個人の税務調査 実地調査率 約1%」の根拠
分子:国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(令和7年12月)記載の所得税実地調査件数46,896件から、事業・不動産所得者とは性質が異なる譲渡所得調査16,402件(同資料)を除いた30,494件を使用。
分母:国税庁「令和5年分 申告所得税標本調査結果」記載の事業所得者166万4千人と不動産所得者105万4千人の合計271万8千人を使用。
計算:30,494件 ÷ 2,718,000人 ≒ 1.12%(約1%)
なお、分子の30,494件には不動産所得以外の調査(雑所得・給与所得等)も含まれうるため「推定」と表記。業種・申告内容・売上規模により調査対象に選定される確率は大きく異なります。
よくある質問
→ 税務調査スポットサービスはこちら
税務調査はいつ来るかわからない。
でも、備えはいまできる。
国税出身の税理士を、今日から味方につけておく。
今すぐ入会する(月980円〜) クレジットカード決済 | 国税出身税理士が対応 | 会計ソフト不問